保険料払い込み免除
保険期間の中途に、約款に基づく一定の事由が生じて、以後の保険料の払い込みを免除されることをいいます。対象となる事由は、被保険者が不慮の事故によってそれが直接の原因で180日以内に所定の障害状態なった場合、こども保険の契約者が死亡・高度障害になった場合などがあります。その後は保険料を払わなくても保障が継続されます。こども保険では契約者が死亡・高度障害でも、被保険者が生存していれば、育英年金や毎回の祝い金、満期祝い金は支払われます。ただし、契約者または被保険者の故意や重大な過失などの場合は対象になりません。また、地震や津波、戦争など場合は、該当する被保険者の数によっては保険料の一部または全額が保険料免除の対象にならないことがありますので注意して下さい。
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