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免責事由

保険会社は死亡や事故の原因が、故意または犯罪による場合、あるいは天災や戦争などで保険の計算基礎に重大な影響を受けるときは、保険金や給付金を支払わなくてもいいことになっています。  これらを免責といい、主な免責事由は、死亡保険金では、@契約日または復活日から一定期間内(会社によって異なる)の被保険者の自殺A契約者または受取人の故意によるもの――。 災害死亡保険金については @契約者・被保険者・受取人の故意または重大な過失 A被保険者の犯罪行為 B被保険者の無免許運転による事故 C被保険者の酒気帯び運転、飲酒運転による事故 などです。入院特約なども5日以上の入院に対して5日目の分から給付金を支払うため4日間は免責ということになります。

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