免責事由
保険会社は死亡や事故の原因が、故意または犯罪による場合、あるいは天災や戦争などで保険の計算基礎に重大な影響を受けるときは、保険金や給付金を支払わなくてもいいことになっています。 これらを免責といい、主な免責事由は、死亡保険金では、@契約日または復活日から一定期間内(会社によって異なる)の被保険者の自殺A契約者または受取人の故意によるもの――。 災害死亡保険金については @契約者・被保険者・受取人の故意または重大な過失 A被保険者の犯罪行為 B被保険者の無免許運転による事故 C被保険者の酒気帯び運転、飲酒運転による事故 などです。入院特約なども5日以上の入院に対して5日目の分から給付金を支払うため4日間は免責ということになります。
スポンサードリンクいまさら聞けない保険用語集 カテゴリ一覧
- 保険用語:あ行
-
エンベディッド・バリュー(EV) 延長保険 営業職員 医療保険 一般の生命保険料控除 医的選択
- 保険用語:か行
-
雇用保険 こども保険 国内保険 国民健康保険 個人年金 告知義務違反
- 保険用語:さ行
-
損保系保険 ソルベンシーマージン比較 総資産 早期是正措置 増額 生死混合保険
- 保険用語:た行
-
登録なり 途中付加 特約 特別条件付き契約 ディスクロージャー 転換
- 保険用語:は行
-
保証期間付定期生命年金 保証期間付終身年金 募集手数料 募集経費 保険約款貸付 保険料積立金
- 保険用語:ま行
-
免責事由 無診査保険 無配当保険 満期保険金
- 保険用語:や行
-
予定利率 予定事業費率 養老保険 有配当保険 有診査保険 約款
- 保険用語:ら行
-
リビングニーズ特約 利差配当保険 労働者災害補償保険 老齢基礎年金 老齢厚生年金 連生年金