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部分年金

一定の年齢以上の会社員・公務員は60〜64歳の間、65歳からもらう老齢厚生年金額と同額の年金をもらうことができる。この年金を部分年金といいます。  部分年金が出るのは:  男性ならば、昭和16(1941)年4月1日から昭和36(1961)年4月1日までに生まれた人 女性ならば、昭和21(1946)年4月1日から昭和41(1966)年4月1日までに生まれた人 となっています。

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