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被保険者の同意

保険契約者以外の者が被保険者となりその者の死亡により保険金が支払われる契約の場合商法上被保険者の同意が必要です。ただし被保険者と保険金受取人が同一である場合は同意は必要としません。 また保険金受取人を変更する場合、あるいは上記ただし書の場合に権利を譲受けた者がさらにそれを譲渡する場合でも被保険者の同意が必要となります。 さらに保険契約者自身が被保険者である場合でも、保険金受取人がその権利を譲渡する際には被保険者の同意が必要となります。その同意については被保険者の一方的な意思表示によってなされますが、その方法は別段の制限はないので口頭でも書面でも構いません。 ただし実務上は各会社所定の用紙に署名・捺印等を必要とするのが通例となっています。

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