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生命保険募集人
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。保険業法では、第三編(第275条以下)において生命保険募集人の登録義務、業務の制限等を規定しています。生命保険募集人は営業職員と代理店に分けられ生命保険契約の締結の媒介をしますが、契約の締結権はありません。 また、他の生命保険会社の役員・使用人、又はこれらの使用人を兼ねることや他の生命保険会社の委託を受けて募集を行うことはできません。
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