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生命保険契約
契約をする一方の者(保険者)が相手方(保険契約者)、または第三者(被保険者)の生死に関し一定の金額(保険金)を支払うことを約束し相手方が報酬(保険料)を払うことを約束する契約のこと(商法第673条)をいいます。生命保険契約の性質としては,保険者の危険負担と保険契約者の保険料支払は給付・反対給付の関係にあるため、有償・双務契約であり、また当事者双方の意思表示の合致により成立する諾成契約です。生命保険契約は多くの契約者によって支えられ、その契約者の倫理観によるところが大きいため「最大善意の契約」とも言われています。 これらのほか、生命保険契約には不要式契約性・射倖契約性・附合契約性などの性質があげられます。
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