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生命保険契約

契約をする一方の者(保険者)が相手方(保険契約者)、または第三者(被保険者)の生死に関し一定の金額(保険金)を支払うことを約束し相手方が報酬(保険料)を払うことを約束する契約のこと(商法第673条)をいいます。生命保険契約の性質としては,保険者の危険負担と保険契約者の保険料支払は給付・反対給付の関係にあるため、有償・双務契約であり、また当事者双方の意思表示の合致により成立する諾成契約です。生命保険契約は多くの契約者によって支えられ、その契約者の倫理観によるところが大きいため「最大善意の契約」とも言われています。 これらのほか、生命保険契約には不要式契約性・射倖契約性・附合契約性などの性質があげられます。

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保険用語:か行
雇用保険 こども保険 国内保険 国民健康保険 個人年金 告知義務違反  詳細へ
保険用語:さ行
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保険用語:た行
登録なり 途中付加 特約 特別条件付き契約 ディスクロージャー 転換  詳細へ
保険用語:は行
保証期間付定期生命年金 保証期間付終身年金 募集手数料 募集経費 保険約款貸付 保険料積立金  詳細へ
保険用語:ま行
免責事由 無診査保険 無配当保険 満期保険金  詳細へ
保険用語:や行
予定利率 予定事業費率 養老保険 有配当保険 有診査保険 約款  詳細へ
保険用語:ら行
リビングニーズ特約 利差配当保険 労働者災害補償保険 老齢基礎年金 老齢厚生年金 連生年金  詳細へ