生損保の相互参入
生命保険業と損害保険業はその商品性の違いから兼営が禁止されていましたが、平成8年の新しい保険業法の施行により生命保険会社、損害保険会社双方から子会社を通して相手方の分野に参入できるようになりました。これを(生損保の)相互参入、または相互乗入れといいます。 高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野の第三分野の商品についての需要が増加したことに加え、両事業の競争促進を通じ効率化を進め利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要という保険審議会の答申を受けて,新しい保険業法に盛り込まれました。
スポンサードリンクいまさら聞けない保険用語集 カテゴリ一覧
- 保険用語:あ行
-
エンベディッド・バリュー(EV) 延長保険 営業職員 医療保険 一般の生命保険料控除 医的選択
- 保険用語:か行
-
雇用保険 こども保険 国内保険 国民健康保険 個人年金 告知義務違反
- 保険用語:さ行
-
損保系保険 ソルベンシーマージン比較 総資産 早期是正措置 増額 生死混合保険
- 保険用語:た行
-
登録なり 途中付加 特約 特別条件付き契約 ディスクロージャー 転換
- 保険用語:は行
-
保証期間付定期生命年金 保証期間付終身年金 募集手数料 募集経費 保険約款貸付 保険料積立金
- 保険用語:ま行
-
免責事由 無診査保険 無配当保険 満期保険金
- 保険用語:や行
-
予定利率 予定事業費率 養老保険 有配当保険 有診査保険 約款
- 保険用語:ら行
-
リビングニーズ特約 利差配当保険 労働者災害補償保険 老齢基礎年金 老齢厚生年金 連生年金