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生損保の相互参入

生命保険業と損害保険業はその商品性の違いから兼営が禁止されていましたが、平成8年の新しい保険業法の施行により生命保険会社、損害保険会社双方から子会社を通して相手方の分野に参入できるようになりました。これを(生損保の)相互参入、または相互乗入れといいます。 高齢化の進展などにより傷害、疾病、介護分野の第三分野の商品についての需要が増加したことに加え、両事業の競争促進を通じ効率化を進め利用者ニーズへの的確な対応を図ることが必要という保険審議会の答申を受けて,新しい保険業法に盛り込まれました。

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