消滅時配当
生命保険会社が積立てた配当準備金中から、毎事業年度末に計算した配当金のうちで、その次の事業年度中に、保険金等の支払事由の発生により、保険契約が消滅した場合に支払われるものをいいます。 また、契約日から所定年数を経過した後に保険契約が消滅し、支払われる消滅時特別配当も、消滅時配当の一種となります。
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