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支払調書

保険会社が、税務署に提出するもので、一定額以上の死亡保険金や満期保険金あるいは年金などを支払った場合に作成されます。 支払調書が作成される場合は、 @所得税の一時所得となるもの 満期保険金、死亡保険金、解約返戻金などで1回の支払い金額が100万円を超えるもの。 A相続税や贈与税の対象となるもの 支払われる保険金が100万円を超えるもの。 B所得税の雑所得となるもの その年の支払い金額が20万円を超えるもの。 となります。

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