指定代理請求人
被保険者本人が3大疾病保険やリビング・ニーズ特約など生前給付型の保険に加入して、特別な事情で保険金が請求できないとき、被保険者の同意を得て契約者が指定した代理人が請求することができます。 重病や、ガンにかかってしまい、本人に告知できない場合に指定代理人が請求することができる。 指定代理人請求人は請求時に被保険者と同居または生計をともにしている戸籍上の配偶者か3親等内の親族でなければなりません。 代理人は1名に限られ、あらかじめ指定しておくようにしましょう。
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