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時効

保険会社では、支払う事由が発生した日の翌日から3年間となっています。保険金、年金、払戻金、給付金、配当金などは時効があります。3年を経過した場合、保険金請求権は無くなってしまいます。事実を証明することが可能であれば時効後以降でも支払われることがありますが、被保険者が無くなった場合、すぐに保険会社に連絡をおこなうようにしましょう。 保険金の受取人から連絡が無い限り、保険会社は死亡の事実を把握できません。 失効中の契約の場合で解約返戻金や配当金が残っている場合には、解約の手続きをしなければ受け取れません。この場合も3年を過ぎると請求権がなくなってしまうので注意しましょう。

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