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簡易生命保険法

大正5年に制定された同名称の法律(大正5年,法律第42号)を全文改正し、昭和24年5月に公布。6月から施行された法律(昭和24年,法律第68号)。事業の主体と事業の経営、国と保険加入者との間の権利義務の内容、国と保険加入者との間の契約上の権利義務に関する紛争処理手続きなど簡易生命保険契約に関する基本的事項が規定されています。簡易生命保険契約のその他細部の具体的事項は、簡易生命保険法第7条の定めに従い、簡易生命保険約宗魁で規定されています。

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